結論
著作物を守るために申請しよう
商標とは

そもそも商標って何なの?
商標法という法律があり、商標の目的と定義は以下となります。
- 第1条【目的】この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
- 第2条【定義など】この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

要するに、デザインを保護してビジネスを円滑に行えるようにするためにあるの。

で、デコプロを始めるにあたって、タイトルロゴを商標登録の申請を行ったので、今回は申請手続きの方法を解説していくよ。


キラキラしてきれいなタイトルロゴだね(*´ω`*)

それじゃあ順番に解説していこう。
商標登録手続きの手順
①すでに登録されていないかチェック

まずは、登録しようとしているロゴについて、すでに誰かが登録していないか確認しよう。
本記事では、登録したいロゴや商標がすでに用意できていることを前提に解説していきます。しかしまだ用意できていなくても、①は先に確認しておいた方が良いです。
なぜなら商標登録は早い者勝ちだからです。
これを先願主義といい、先に申請したひとが商標登録する権利を得られるのです。
先使用主義の考え方もありますが、現状は先願主義が主流となっていますので、自分が使っているからといって油断していると誰かに登録されてしまい、使えなくなってしまう可能性が残ってしまいます。ただし、創作物の場合ですと、そもそも著作権で保護されるはずですので、この辺りは議論の余地がありそうです。

登録済みの商標は『特許情報プラットフォーム』で確認することができます。
②申請用紙の入手

登録したい商標が先を越されていないことが確認できたら、実際の申請手続きに必要な用紙を独立行政法人工業所有権情報・研修館から入手しよう。

ダウンロードファイルは以下のように隠れているので注意が必要です。

で、実際にダウンロードするとこんなフォーマットになっています。
③申請用紙の各項目を記載

特許印紙
特許印紙は、特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録等を行う際、特許庁に各種料金を納付するために貼る印紙です。


料金は各種どういう内容で申請するかによって違ってくるよ。
商標登録出願の場合は、3,400円+(区分数×8,600円)となり、最低12,000円分の特許印紙が必要となります。※区分については後述します。
そして、上記の金額であれば、合計金額の12,000を( 円)内に記載します。
なお、特許印紙は最寄りの郵便局で購入できます。
書類名
商標登録願のままでOKです。
整理番号
自分で識別できる番号を任意で記載します。
使用できる文字は『ローマ字(大文字)』・『アラビア数字』・『-(ハイフン)』が使用できます。
提出日
郵便局にて投函した日を記載します。
直接特許庁に持参する場合は持参する日を記載しましょう。
あて先
特許庁長官 殿のままでOKです。
商標登録を受けようとする商標
ここにロゴを貼り付けます。
サイズは15c㎡までと定めていますので範囲内に収まるよう調整しましょう。
標準文字
標準文字とは、特許庁長官が指定した標準的な書体のことです。

すでにロゴが決まっていて申請が不要であれば省略しましょう。

より詳しく知りたい方は知的財産相談・支援ポータルサイトの『標準文字とはどのようなものですか?』を参照ください。
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
この【第 類】というのが特許印紙の項目で出た区分になり、全45種類のカテゴリに分かれています。

例えば電子出版物にロゴを使用するなら第9類と記載します。
数が多いので各カテゴリの詳細は省略しますが、オンライン商標登録サービス「コトボックス」が非常にわかりやすいので紹介しておきます。ここから該当するカテゴリを探し、記載してください。
特許印紙の項目を見てわかるとおり、この区分を増やすほど料金がかさむので、必要な区分をしっかりと見定めて申請するようにしましょう。
次に、【指定商品(指定役務)】ですが、これはどういったサービスに用いるかを記載します。こちらに関してもコトボックスがわかりやすいので参照してください。
商標登録出願人
識別番号は、過去に出願経験があれば、発行されているのでそれを記載しましょう。
はじめて出願する場合は空欄でOKです。
【住所又は居所】は、法人は登記されている住所を、個人は住民票のある住所を記載しましょう。
【氏名又は名称】は、法人は会社名を、個人は氏名を記載しましょう。
【代表者】は、法人は代表者名を記載し、個人は省略します。
㊞または識別ラベルは、法人は代表者印を押印し、個人は苗字の記載がある印鑑を押印しましょう。
【国籍・地域】は、日本に住んでいる日本人なら省略できます。
【電話番号】は、法人は代表番号を、個人は連絡の取れる番号を記載しましょう。
提出物件の目録
省略してOKです。

実際に書いてみると省略できる箇所も多いし、なんとかなりそうだね♪

どうしてもわからない点があれば、特許庁の問い合わせ窓口に聞いてみよう。ボクも実際に電話して聞いてみたけど、さすが専門家だけあってぜんぶスラスラと答えてくれたよ。
特許庁審判部審判課
電話:03-3581-1101 内線3612
Q1:特許印紙(12,000円~)以外に手数料が必要?
A1:最初の申請時は特許印紙のみ、2週間ほどでこちらから電子登録手続きの書類を郵送する。その電子化手数料に1,900円~がかかる。

Q2:ひらがなのロゴを登録した時、同じ文字をカタカナで使用されたらどうなる?
A2:禁止権により使わないでと止めることができる。ただし、自分で使う場合でも改めてカタカナで商標登録して。
Q3:申請してダメだった場合、印紙代は還付される?
A3:すでに他の人が登録済みだった場合は還付されない。書類に不備がある場合は送り返すから書き直して送って。そのとき追加の印紙代はかからない。ただのキャンセルは還付されない。

申請用紙の記入を終えたら印紙を貼って、郵送したら手続き完了だ。

さらに電子化手数料を払い終えると、出願(申請)番号通知と識別番号通知が郵送されてきます。


手続きはこれで完了です。
どうですか? 思っていたよりもずっと簡単でしょう?
自分で申請するのが煩わしいという方は弁理士などの専門家に依頼する方法もありますが、それですと依頼料が何十万円とかかってしまいます。商標登録の料金だけでも万単位でかかるのに個人だとかなり捻出しにくい金額となってしまいます。
ちょっとだけ勉強して、自分で申請すれば、何十万という費用が浮くのでぜひチャレンジしてみましょう!

自分たちだけのロゴが持てるなんてなんだかワクワクしますね(∩´∀`)∩

うん。だけど、登録されるまで運が良くて6ヶ月、通常は1年近く待たないといけないんだ・・・

えッ、そんなにかかるのΣ(・ω・ノ)ノ!
こればかりは登録側の都合なので気長に待ちましょう・・・
まとめ
- 商標登録は文字やロゴを守ることができる。
- 商標登録は自分でできる!
- 不明点は特許庁に問い合わせてみよう。

それでは良い創作Lifeを!!
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